新旧規程の相違点

平成23年10月27日
鹿児島大学附属図書館

新しく「鹿児島大学リポジトリに関する要項」が制定されました。

平成23年7月21日に、学長裁定で「鹿児島大学リポジトリに関する要項」が制定されました。従来の「鹿児島大学リポジトリ運用指針」と何が変わったのか、ポイントを解説します。


 
学長裁定です

これは、
学内の成果物は原則リポジトリに登録を求めるものです。
 成果物や刊行物はリポジトリへまずはご提供ください。実際には外部で発表されたものだと著作権上の問題等で登録できない場合もありますが(著作権調査は図書館にて行います)、リポジトリは可能な限り大学の学術成果物を収集・保存・公開することを理念としています。


学内刊行物は、投稿規程の改定を今後依頼する場合があります

要項第6条2項では、「部局等が作成した紀要、報告書等については、編集・発行機関は刊行の要件として著者から著作権の譲渡を受けるか、著作権の一部(複製権及び公衆送信権)の許諾を得て、リポジトリで公開することを投稿規程等に明記するものとする。」と定めています。今後発行される巻号についてリポジトリへの登録をスムーズに行うためです。今後各部局や紀要編集委員会等へ詳しく個別にご説明していく予定です。


大学院生すべてが自分の成果物をリポジトリに登録できます

以前の運用指針では博士課程後期課程に在籍する(した)学生に限定していましたが、要項では前期課程に在籍する(した)学生も皆、リポジトリに自分の成果物を登録できるようになりました。後述の学位論文や雑誌投稿論文はもちろん、たとえば学会でのポスター発表等、様々な成果物の登録を歓迎します。
 今後、学位論文(博士)は原則すべて登録します(外部で発表され著作権上の問題等で登録が困難な場合をのぞきます)。学位審査申請時の手続きにリポジトリ登録に関わる文書を含める予定です(詳細は今後アナウンスしていきます)。 学位論文(修士)については許諾制としています。随時、登録を受け付けています。



過去の在籍者、非常勤職員について


以前の運用指針では第2条にてリポジトリに成果物を登録できる者として非常勤職員を含む旨明記していましたが、要項では記述を削除しました。これは、実際には多様な職種が存在していることを考慮し、それらの職種すべてを列記するのではなく、鹿児島大学に所属する職員すべてを含める、という積極的意味での文言の削除です。
 教職員については、「国立大学法人鹿児島大学組織規則」と「国立大学法人鹿児島大学職員就業規則」に規定される職員とします。
 また、現在在籍中の構成員だけでなく、過去の在籍者についても成果物をリポジトリに登録することが可能となりました。



 今後、説明会を開催したり、各部局等へ個別に伺い、ご説明と手続き等についてのご相談をする予定です。
 リポジトリの理念をご理解の上、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 ご不明な点やご意見等ありましたらどうぞご連絡ください。