博士学位論文のインターネット公表について

◇学位規則改正について
  • 学位規則の改正により、平成25年4月1日以降に博士学位を授与された方は、これまで「博士論文を印刷公表すること」とされているところ、印刷公表に代えて、「インターネットを利用して公表すること」となりました。

>>学位規則の一部を改正する省令の施行について(文部科学省)



◇博士論文(PDFファイル)の提出について
  • 博士論文の電子ファイル(PDFファイル)、及び関連の学位申請書類等は、所属する研究科等の指示に従い所定の方法で提出して下さい。
  • 学位論文の著作権は著者本人にあります。また鹿児島大学リポジトリに博士論文を登録したことによって著作権が委譲されることはありませんが、鹿児島大学に対して以下の3点について許諾してください。
    • 鹿児島大学リポジトリに博士論文を登録すること(公衆送信権)
    • インターネットを通じて無償公開すること
    • リポジトリ登録に際して必要な複製・ファイル変換を行うこと(複製権)
  • 雑誌投稿論文の一部、又は全部を学位論文として申請する場合、当該論文を鹿児島大学リポジトリに登録する際に著作権に関する確認が必要ですので、各自、適切に処理してください。
  • 「やむを得ない事由」がある場合、論文の全文に代えて「論文の内容を要約したもの」をインターネット公表することができます。
  • 「やむを得ない事由」については研究科等の承認を得る必要がありますが、以下のような場合が想定されています。
    • 博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、インターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
    • 博士論文が、著作権保護、個人情報保護等の理由により、博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
    • 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の申請等との関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかに不利益が、博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合
  • ただし「やむを得ない事由が無くなった場合」には、博士の学位を授与された者は当該博士論文の全文をインターネット公表する必要があります。
  • 「やむを得ない事由」により、インターネットに博士論文の全文を公表しない場合であっても、博士論文(全文)は国立国会図書館へ納本されます。
    国立国会図書館の博士論文収集の詳細については、こちらをご参照下さい。
  • 公表できない博士論文であっても本学と国立国会図書館においては閲覧の利用に供されます。
  • 「論文を要約したもの」の書式については、現在のところ「論文の要旨」とは別に作成していただくことを想定しておりますが詳細については所属する研究科等の指示に従うようにしてください。

◇法令・倫理規定遵守について
  • 学術ジャーナルへの掲載又は出版刊行等のため、インターネットでの公表に際し著作権処理が必要になる場合は、各自、適切に処理してください。
  • その他、鹿児島大学リポジトリで論文を公開する際の著作権処理の一般的な事項については、これまでの運用と変りません。著作権処理についてはこちらを参考にしてください。

◇問い合わせ先

 
 その他、ご不明な点がありましたら以下へお問い合わせください。
  • 情報推進部情報基盤課資料管理係
    内線 7445 
    mail
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