鹿児島大学リポジトリに関する要項

平成23年7月21日
学長裁定

趣旨

第1 この要項は、鹿児島大学リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)に関し必要な事項を定める。


定義 

第2 この要項において「リポジトリ」とは、鹿児島大学(以下「本学」という。)において、教育研究の成果物(以下「成果物」という。)を電子的な形態によって網羅的に蓄積・保存し、学内外に無償で提供することにより、教育研究活動の発展に寄与するとともに、社会に対する説明責任を果たすためのシステムをいう。


管理運用 

第3 リポジトリの管理及び運用は附属図書館において行うものとする。 


登録対象者 

第4 リポジトリに成果物を登録できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本学に在籍し、又は在籍したことがある役員及び教職員
(2) 本学大学院研究科に在籍し、又は在籍したことがある大学院生及び研究生
(3) 鹿児島大学学位規則(平成16年規則第117号)第5条第2項の規定に基づき学位を授与された者
(4) その他鹿児島大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)が適当と認めた者


登録範囲 

第5 リポジトリに登録する成果物は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(1) 成果物の種別として以下のいずれかに該当するもの 
① 学術論文(学術雑誌掲載論文、プレプリント、学会発表資料等)
② 学位論文(博士論文及び修士論文)
③ 学位論文の要約(博士論文)
④ 学位論文の内容の要旨(博士論文)
⑤ 学位論文審査の結果の要旨(博士論文)
⑥ 教育資料(講義資料、講演記録、プレゼンテーション資料等)
⑦ 部局等が作成した紀要、報告書等
⑧ 単行図書(単著の全部及び共著等の際の登録対象者が執筆を担当した部分)
⑨ 附属図書館が収集したコレクション類
⑩ その他学内に基盤を持つ学会、研究会等が作成した紀要、研究会誌、研究記録等で運営委員会が適当と認めたもの

(2) 公開に当たって、法令上、社会通念上及び情報セキュリティ上問題が生じないもの

2 前項第1号①及び⑥から⑧までの成果物にあっては、本学において作成されたものに限る。

3 第1項第1号②から⑤までの成果物にあっては、本学において作成され、又は鹿児島大学学位規則第5条第2項の規定に基づき提出された学位論文に関するものに限る。


著作権許諾の手続 

第6 リポジトリへ成果物を登録しようとする者(以下「登録者」という。)は、著作権が登録者にある場合は、第7に定める登録をもって、著作権の一部(複製権及び公衆送信権)を本学に許諾したものとみなす。この場合において、登録者以外の者が、登録する成果物に係る著作権を有している場合は、登録者はあらかじめ当該成果物に係る他の著作権者の許諾を得なければならない。

2 部局等が作成した紀要、報告書等については、編集・発行機関は刊行の要件として著者から著作権の譲渡を受けるか、著作権の一部(複製権及び公衆送信権)の許諾を得て、リポジトリで公開することを投稿規程等に明記するものとする。

3 学術雑誌掲載論文など著作権が学外の出版者等へ譲渡されている場合は、その著作権者の方針に則り、附属図書館及び登録者が協議の上、必要な手続きを行うものとする。


登録方法 

第7 登録者は、原則として鹿児島大学リポジトリ登録許諾書(別記様式第1-1号又は別記様式第1-2号)及び成果物の電子ファイルを附属図書館に提出するものとする。ただし、電子ファイルがない場合は、冊子体を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる成果物の提出方法は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 紀要 当該紀要の編集委員会が、当該紀要の発行後に提出するものとする。
(2) 学位論文(博士) 学位申請者は、学位審査申請時に各研究科等で定められた所定の様式に従い当該学位論文を提出するものとする。
(3) 学位論文(修士) 登録者は、随時鹿児島大学リポジトリ登録許諾書(修士論文)(別記様式第2-1号又は別記様式第2-2号)及び当該学位論文を提出するものとする。
(4) 学内機関発行の報告書 当該報告書の発行機関が、当該報告書の発行後に提出するものとする。
(5) 科学研究費研究成果報告書 研究国際部が、当該報告書の集約後に提出するものとする。


登録及び公開 

第8 附属図書館は、登録者から提供された成果物について、著作権その他の登録及び公開に係る支障がないことを確認した上でリポジトリに登録及び公開するものとする。

2 公開の範囲は、原則として一般公開とする。ただし、登録者の事情等によりやむを得ないと認められる場合は、公開時期等を指定することができる。

3 メタデータ(タイトル、著者等の目録情報)については、登録時からすべて一般公開とする。


登録の削除 

第9 附属図書館は、リポジトリに登録された成果物が次の各号のいずれかに該当する場合は、運営委員会の議を経て、登録された成果物の一部又は全部を削除することができる。

(1) 登録した者から削除の申請があった場合
(2) 他者に帰属する著作権、所有権等を侵害する場合又は社会的な観点から著しく不適切な内容を含むと認められる場合


利用条件 

第10 リポジトリに登録された成果物を利用しようとする者は、その利用に際して次に掲げる条件を遵守しなければならない。 

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に定める条件
(2) 利用しようとする成果物が、リポジトリで公開する以前に出版者等により出版・公表されている場合であって、投稿規程、出版契約等により当該出版者等が利用に係る条件を定めている場合は、その条件


免責事項 

第11 本学は、リポジトリに登録された成果物の登録及び公開又は利用によって生じたいかなる損害についても、一切その責任を負わないものとする。


その他 

第12 この要項に定めるもののほか、リポジトリに関し必要な事項は、別に定める。


附則 

この要項は、平成23年7月21日から実施する。
この要項は、平成24年5月15日から実施し、平成24年4月19日から適用する。
この要項は、平成25年5月7日から実施し、平成25年4月1日から適用する。

別記様式



 参考
  • 要項のPDF版はこちら→リポジトリ要項.pdf
  • 「鹿児島大学リポジトリに関する要項」(平成23年7月21日学長裁定)の実施にともない、運用指針は廃止されました。新旧規程の相違点をご参照ください。
  • 2011年10月13日付で、各部局の長・各学内共同教育研究施設等の長宛て、本要項制定に伴う登録についての依頼文書(_20111013.pdf)を送付しました。